外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請手続
[概要]
外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第45条の4
[手続対象者]
外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとする事業者
[提出時期]
外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けようとするとき
[提出方法]
指定申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
指定申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
外務省 大臣官房儀典官室
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線2958又は3163)
※最寄りの税務署を通じて提出することもできます。
[受付時間]
税務署を通じて提出される場合の受付時間は、8時30分から17時までです。
[相談窓口]
[提出先]と同じ
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、国税庁長官に異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/