輸出物品販売場購入物品譲渡承認申請手続
[概要]
輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第8条第4項ただし書、消費税法施行規則第9条
[手続対象者]
輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする者
[提出時期]
輸出物品販売場購入物品の譲渡しようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
輸出物品販売場購入物品の所在場所を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、処分通知書に記載された税務署長に異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/