消費税簡易課税制度選択届出手続
[概要]
簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項
[手続対象者]
簡易課税制度を選択しようとする事業者
[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
ただし、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領をご覧ください。
(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/