石油ガス税非課税石油ガス容器の承認取消申請手続
[概要]
自動車に取り付けられない石油ガス容器であることの承認の取消しを求める場合の手続です。
[手続根拠]
石油ガス税法施行令第1条第2項、石油ガス税法施行規則第1条第3項
[手続対象者]
自動車に取り付けられない石油ガス容器であることの承認の取消しを求めようとする者
[提出時期]
自動車に取り付けられない石油ガス容器であることの承認の取消しを求めようとするとき
[提出方法]
取消申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
取消申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
非課税石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出して下さい。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/