石油ガス税納税申告手続
[概要]
石油ガス税の申告をする場合の手続です。
[手続根拠]
石油ガス税法第16条第1項及び第2項
[手続対象者]
石油ガスの充てん者
[提出時期]
石油ガスの充てん場から移出した月の翌月末日まで
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 石油ガス税輸出免税課税石油ガス輸出証明書
- 石油ガス税特定用途免税課税石油ガス移入証明書
- 石油ガス税戻入れ(移入)控除(還付)税額計算書
- 石油ガス税災害控除(還付)明細書
- 石油ガス税課税物件被災確認書
- 被災課税石油ガスについて損失補償を受けた事実を証する書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
充てん場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/