石油ガス税特定用途免税課税石油ガス移動届出手続
[概要]
事業所の移転等の事情により、特定用途免税課税石油ガスを移動しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
石油ガス税法基本通達第40条第1項
[手続対象者]
特定用途免税課税石油ガスを移動しようとする者
[提出時期]
特定用途免税課税石油ガスを移動しようとするとき及び移動を終了したとき
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
充てん場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/