連結法人税の個別帰属額等の届出
[概要]
連結子法人が連結法人税の個別帰属額等の届出を行う場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第81条の25、法人税法施行規則第37条の16、同規則第37条の17
[手続対象者]
連結子法人
[提出時期]
連結確定申告書の提出期限まで(連結確定申告書の提出期限の延長の承認を受けている場合には、当該延長された期限がこの届出書の提出期限となります。)
[提出方法]
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(別表三(二)~別表十七を含む。)1部(調査課所管法人は2部)に添付書類をそれぞれ添付の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 貸借対照表及び損益計算書
- 2 株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表
- 3 勘定科目内訳明細書
- 4 事業概況書
- 5 組織再編成に係る契約書等の写し
- 6 組織再編成に係る主要な事項の明細書
[申請書様式・記載要領]
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書-連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)である連結法人の分
- (1) 平成22年4月1日以後終了連結事業年度分
- (2) 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分
- (3) 平成20年4月1日以後終了連結事業年度分
- (4) 平成19年4月1日以後終了連結事業年度分
- (5) 平成18年4月1日以後終了連結事業年度分
- (6) 平成17年4月1日以後終了連結事業年度分
- (7) 平成16年4月1日以後終了連結事業年度分
- (8) 平成15年4月1日以後終了連結事業年度分
- (9) 平成15年3月31日以後終了連結事業年度分
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書-連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)である連結法人の分
- (1) 平成22年4月1日以後終了連結事業年度分
- (2) 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分
- (3) 平成20年4月1日以後終了連結事業年度分
- (4) 平成19年4月1日以後終了連結事業年度分
- (5) 平成18年4月1日以後終了連結事業年度分
- (6) 平成17年4月1日以後終了連結事業年度分
- (7) 平成16年4月1日以後終了連結事業年度分
- (8) 平成15年4月1日以後終了連結事業年度分
- (9) 平成15年3月31日以後終了連結事業年度分
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書-連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)である連結法人の分
- (1) 平成22年4月1日以後終了連結事業年度分
- (2) 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分
- (3) 平成20年4月1日以後終了連結事業年度分
- (4) 平成19年4月1日以後終了連結事業年度分
- (5) 平成18年4月1日以後終了連結事業年度分
- (6) 平成17年4月1日以後終了連結事業年度分
- (7) 平成16年4月1日以後終了連結事業年度分
- (8) 平成15年4月1日以後終了連結事業年度分
- (9) 平成15年3月31日以後終了連結事業年度分
なお、この届出書は、連結親法人が連結確定申告書の添付書類として、個別帰属額に関する書類を添付する場合にも使用してください。
[提出先]
連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/