連結納税の取りやめの承認の申請
[概要]
やむを得ない事情があるときに連結納税の取りやめの承認の申請を行う場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第4条の5第4項、同規則第8条の3の11
[手続対象者]
連結親法人及びすべての連結子法人
[提出時期]
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[提出方法]
連結納税の取りやめの承認の申請書(初葉)、(次葉)各3部に添付書類をそれぞれ添付の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 出資関係図(連結子法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
- 2 グループ一覧(連結親法人及びすべての連結子法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/