完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類の提出
[概要]
連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなった場合等の手続です。
[手続根拠]
法人税法第4条の3、法人税法第15条の2、法人税法施行令第14条の7
[手続対象者]
- 1 完全支配関係(完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類を提出する場合)
連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間に当該連結親法人又は当該連結親法人となる法人による完全支配関係を有することとなった場合
- ① 当該連結親法人又は当該連結親法人となる法人
- ② 当該連結子法人となる法人
- 2 加入時期の特例(連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類を提出する場合)
連結子法人となる法人が、連結親法人事業年度開始の日の1月前の日から当該開始の日以後1月を 経過する日までの期間において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該連結子法人となる法人の加入年度終了の日が当該期間内にある場合で連結納税への加入時期の特例を適用する場合
○ 当該連結親法人
[提出時期]
次に掲げる日まで(1、2は上記[手続対象者]の1、2の場合に対応)
- 1 完全支配関係を有することとなった日以後遅滞なく
- 2 連結子法人となる法人の加入年度に係る確定申告書の提出期限まで
[提出方法]
完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(初葉)、(次葉)、付表2(発行済株式等の状況)について次の区分に応じた部数を提出先に持参又は送付してください。
なお、添付書類については、上記「手続対象者」の1の場合に提出してください。
- 1 連結親法人又は連結親法人となる法人が提出する場合 ・・・各3部
- 2 連結子法人又は連結子法人となる法人が提出する場合 ・・・各1部(調査課所管法人は各2部)
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
- 2 グループ一覧(連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
それぞれの法人の納税地(連結子法人となる法人が連結納税の承認を受けた後にあっては、当該連結子法人となる法人の本店又は主たる事務所の所在地)を所轄する税務署長に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/