連結納税の承認の申請
[概要]
内国法人(連結親法人となる法人)とその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(連結子法人となる法人)が、法人税法第4条の2の規定に基づく連結納税の適用を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第4条の3、法人税法施行規則第8条の3の3
[手続対象者]
連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人
[提出時期]
それぞれ次に掲げる日が提出期限となります。
- 1 原則(法人税法第4条の3第1項)
連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日 - 2 設立事業年度等の申請の特例(法人税法第4条の3第6項、第7項)
連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次に掲げる日が提出期限となります。
- (1) 親法人の設立事業年度
設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日 - (2) 親法人の設立事業年度の翌事業年度
設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日
- (1) 親法人の設立事業年度
[提出方法]
連結納税の承認の申請書(初葉)、(次葉)、付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況)及び付表2(発行済株式等の状況)各3部に添付書類をそれぞれ添付の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
- 2 グループ一覧(連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/