酒類が被災したことの確認申請
[概要]
酒類が被災したことの確認を受ける場合の申請手続です。
[手続根拠]
災害減免法施行令第14条第1項
[手続対象者]
酒類が被災したことの確認を受けようとする者
[提出時期]
災害のやんだ日から1月以内
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
被災地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/