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酒税の更正の請求手続

[概要]
 既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める場合の手続です。

[手続根拠]
 国税通則法第23条

[手続対象者]
 既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者

[提出時期]
 法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)

[提出方法]
 更正の請求書を作成の上、更正の請求について参考となる書類があれば、その参考となる書類とともに、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 更正の請求には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 申告に係る課税標準等及び税額等並びに更正の請求に係る課税標準等及び税額等を納税申告書の用紙を用いて記載したもの
 更正の請求について参考となる書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の酒類指導官又は法人課税部門(酒税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、税務署長等の行った更正処分などについて不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、更正処分などを行った税務署長等に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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