相続税及び贈与税の更正の請求手続
[概要]
既に行った申告について、税額が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第23条又は相続税法第32条
[手続対象者]
既に行った申告について、税額が過大であった者
[提出時期]
法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
更正の請求について参考となる書類
[申請書様式・記載要領]
- __税の更正の請求書
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税-付表1)
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税-付表2)
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(贈与税)
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(贈与税-付表1)
- 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等(贈与税-付表2)
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、税務署長等の行った更正処分などについて不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/