航空機燃料税納税地特例承認申請手続
[概要]
航空機燃料税の納税地特例の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
航空機燃料税法第9条、航空機燃料税法施行令第4条第1項
[手続対象者]
航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとする者
[提出時期]
航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
国税庁課税部消費税室
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
国税庁課税部消費税室
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、国税庁長官に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/