揮発油税外国公館等用揮発油給油所指定申請手続
[概要]
外国公館等用指定給油所の指定を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第90条の3第1項第3号、第4項、租税特別措置法施行令48条の5第4項
[手続対象者]
外国公館等用指定給油所の指定を受けようとする者
[提出時期]
外国公館等用指定給油所の指定を受けようとするとき
[提出方法]
指定申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
指定申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
指定を受けようとする給油所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出して下さい。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/