揮発油税及び地方揮発油税差額課税納税申告書提出期限延長承認申請
手続
[概要]
揮発油税及び地方揮発油税差額課税納税申告書の提出期限の延長の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第81条第3項、沖縄復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条第1項
[手続対象者]
揮発油税及び地方揮発油税差額課税納税申告書の提出期限の延長の承認を受けようとする者
[提出時期]
揮発油税及び地方揮発油税差額課税納税申告書の提出期限の延長の承認を受けようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出して下さい。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/