揮発油税営業等廃止申告手続
[概要]
揮発油の製造を廃止した旨を申告する場合の手続です。
[手続根拠]
揮発油税法第23条第1項、揮発油税法施行令第16条第2項
[手続対象者]
揮発油の製造を廃止した者
[提出時期]
廃止後、遅滞なく申告して下さい。
[提出方法]
廃止申告書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
廃止申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/