バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例適用終了届出手続
[概要]
バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例の適用を受けることをやめる旨を届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第88条の7第3項、租税特別措置法施行令第46条の12第3項
[手続対象者]
バイオエタノール等揮発油の製造を終了しようとする者
[提出時期]
バイオエタノール等揮発油の製造を終了しようとするとき
[提出方法]
終了届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
終了届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/