HOME > 税務手続の案内 > 揮発油税関係 > 未納税・免税物品等[移入・輸出]証明(明細)書提出期限延長承認申請手続

未納税・免税物品等[移入・輸出]証明(明細)書提出期限延長承認申請手続

[概要]
 移入証明書等を期限内申告書の提出期限から3か月以内に提出することができないため、提出期限の延長の承認を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 たばこ税法第12条第3項第2号、第14条第3項、たばこ税法施行令第4条第4項
 揮発油税法第14条第3項第2号、第15条第3項、第16条の3第3項、揮発油税法施行令第5条の2第4項、租税特別措置法第89条の3第3項、第90条第3項、租税特別措置法施行令第47条の8第2項、第48条の2第2項
 石油ガス税法第11条第3項第2号、第12条第3項、石油ガス税法施行令第5条第3項
 石油石炭税法第10条第3項第2号、第11条第3項、石油石炭税法施行令第10条第4項

[手続対象者]
 移入証明書の提出が期限から3か月を超えることの承認を受けようとする者

[提出時期]
 納税申告書(期限内)の提出期限

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 承認申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。

[備考]
 2通提出してください。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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