日米相互防衛援助協定に基く揮発油税免税申請手続
[概要]
日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条第1項
[手続対象者]
日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受けようとする者
[提出時期]
日米相互防衛援助協定に基づき揮発油の免税移出の承認を受けようとするとき
[提出方法]
免税申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
免税申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条に基づく免税に関する証明書(第三号様式)の第一部だけに証明を受けたもの2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/