揮発油税営業等開始申告事項異動申告手続
[概要]
揮発油税の営業等開始申告の内容に異動を生じた旨を申告する場合の手続です。
[手続根拠]
揮発油税法第23条第2項、揮発油税法施行令第16条第3項
[手続対象者]
営業等開始申告の内容に異動を生じた者
[提出時期]
異動が生じた場合、遅滞なく申告して下さい。
[提出方法]
異動申告書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
異動申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/