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揮発油税特定用途免税揮発油譲渡承認申請手続

[概要]
 特定用途免税として移入した揮発油をその用途と同一の用途に供するために譲渡することについて承認を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 租税特別措置法第89条の3第6項、第89条の4第3項、第90条第6項、第90条の2第3項、租税特別措置法施行令第47条の9、第48条の3

[手続対象者]
 特定用途免税として移入した揮発油をその用途と同一の用途に供するために譲渡することの承認を受けようとする者

[提出時期]
 特定用途免税として移入した揮発油をその用途と同一の用途に供するために譲渡することの承認を受けようとするとき

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 承認申請には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 移入場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。

[備考]
 2通提出して下さい。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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