揮発油税合衆国軍用途免税承認申請手続
[概要]
駐留軍用揮発油の免税移出の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第1項、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条第1項
[手続対象者]
駐留軍用揮発油の免税移出の承認を受けようとする者
[提出時期]
駐留軍用揮発油の免税移出の承認を受けようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 合衆国軍隊が購入した場合は「米国軍隊のために調達せる資材・供給品・備品に係る免税に関する証明書(第四号様式)」のPART(第一部)の部分だけに証明を受けたもの2部
- ② 個人契約者等が消費するため購入した場合は「米国軍隊の為に調達せる資材・供給品・備品に係る免税に関する証明書(第三号様式)」のPART(第一部)の部分だけに証明を受けたもの2部
- ③ 日本人契約者が消費するために購入した場合は「揮発油税・地方揮発油税駐留軍用揮発油消費実績等確認書(第六号様式)」1部
- ④ 指定小売店舗が購入した場合は「揮発油税・地方揮発油税駐留軍用揮発油販売確認書(第八号様式)」1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/