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揮発油税外国公館等用免税移出承認申請手続

[概要]
 外国公館等用揮発油を免税で移出することの承認を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 租税特別措置法第90条の3第1項、租税特別措置法施行令48条の5第1項、第2項

[手続対象者]
 外国公館等用揮発油を免税で移出することの承認を受けようとする者

[提出時期]
 外国公館等用揮発油を免税で移出することの承認を受けようとするとき

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 承認申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. ① 製造場から直接購入した揮発油の場合は「外交官等用揮発油購入証明書」1部
  2. ② 指定給油所から購入した揮発油の場合は「揮発油税外国公館等用揮発油販売証明書」1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。

[備考]
 2通提出して下さい。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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