適格分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い取得した資産の
帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関する届出及び提出書類の
届出
[概要]
単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等を行う場合において、租税特別措置法等の規定に基づき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第64条第10項(第64条の2第14項)、第68条の70第9項(第68条の71第16項)、第65条第6項、第68条の72第6項、第64条の2第3項、第68条の71第4項、租税特別措置法施行令第39条第30項、第39条の99第17項、第39条の2第9項、第39条の100第8項
[手続対象者]
適格分割等を行う場合において、収用等又は収用換地等に伴い取得した資産の帳簿価額を減額した金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類を提出しようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
別表十三(四)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/