適格分社型分割等による承継業務の事業計画の施行区域内にある土地
等の交換の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出
及び提出書類の届出
[概要]
単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、租税特別措置法の規定により承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換取得資産の帳簿価額を減額したときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の15第6項、第68条の85の2第6項、租税特別措置法施行令第39条の9の3第4項、第39条の109の2第5項
[手続対象者]
適格分社型分割等を行う場合において、租税特別措置法の規定により承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換取得資産の帳簿価額を減額したときに、その減額した金額等を届け出ようとする法人等及び提出すべき書類の提出を行おうとする法人等
[提出時期]
適格分社型分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
別表十三(九)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
租税特別措置法施行規則第22条の9の3第1項、第22条の72の2第1項に規定する書類 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/