適格分割等による特別償却準備金の損金算入又は適格分割等による
特別償却準備金の引継ぎに関する届出
[概要]
単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等による特別償却準備金の損金算入について届け出る場合、又は特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において改正措置法附則第20条第13項、第16項及び第19項の規定を適用しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第52条の3第14項、第68条の41第14項、平成13年改正租税特別措置法施行令附則第15条第3項、平成13年改正租税特別措置法附則第20条第10項
[手続対象者]
適格分割等による特別償却準備金の損金算入について届け出ようとする法人等又は特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において改正措置法附則第20条第13項、第16項及び第19項の規定を適用しようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
別表16(9)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/