適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に
おいて指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請
[概要]
単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、租税特別措置法施行令又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)施行令に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、合併法人等が期間内に資産の取得をすることが困難である場合において、その期間の延長を申請する場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第39条の7第46項、第39条の106第36項、震災特例法施行令第18条第29項、第21条の5第29項
[手続対象者]
租税特別措置法施行令又は震災特例法施行令に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、合併法人等が期間内に資産の取得をすることが困難である場合において、その期間の延長を申請しようとする法人
[提出時期]
やむを得ない事情が生じた日以後2月以内
[提出方法]
申請書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/