分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る
買戻価額の計算に係る届出
[概要]
製造業者等が単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人で、分割型分割に係る分割法人又は分割承継法人である場合において、租税特別措置法施行令第33条第4項、第39条の78第3項の規定により、当該分割法人及び当該分割承継法人の当該分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結事業年度における特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額について同項の規定の適用を受ける旨の届出をする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第21条の9第2項、第22条の51第2項
[手続対象者]
租税特別措置法施行令第33条第4項、第39条の78第3項の規定により、当該分割法人及び当該分割承継法人の当該分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結事業年度における特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額について同項の規定の適用を受ける旨の届出をしようとする法人等
[提出時期]
分割型分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
分割計画書又は分割契約書の写し等 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/