適格分割等による海外投資等損失準備金の損金算入に関する届出及び
提出書類の届出
[概要]
青色申告書を提出する内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社型分割等により分割承継法人等に特定株式等を移転する場合において、租税特別措置法の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損金の額に算入することについて届出及び書類の提出をする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第55条第10項、第68条の43第9項、租税特別措置法施行令第32条の2第18項、第39条の72第10項
[手続対象者]
適格分割等により分割承継法人等に特定株式等を移転する場合において、租税特別措置法の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損金の額に算入しようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
積み立てた金額の明細(別表)及び租税特別措置法施行規則第21条第9項、第22条の45第7項に規定する書類(認定書等) 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/