分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請
[概要]
法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、分割法人等又は分割承継法人等である場合における移転売上金額の計算方法について、税務署長の認定を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第20条第13項、第22条の23第13項
[手続対象者]
移転売上金額の計算方法について、税務署長の認定を受けようとする法人等
[提出時期]
分割等の日以後2月以内
[提出方法]
申請書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写し 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/