適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する
届出
[概要]
内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等を行った場合において、分割承継法人等に移転する資産に係る繰延消費税額等を引き継ぐことについて、法人税法施行令の規定により届け出る場合の手続です(法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。
[手続根拠]
法人税法施行令第139条の4第12項
[手続対象者]
適格分割等を行った場合において、分割承継法人等に移転する資産に係る繰延消費税額等を引き継ぐことについて、届け出ようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/