適格分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内
にある土地等を譲渡した場合における期中特別勘定の設定に関する承認
申請
[概要]
法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、指定期間内に認定事業者に所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、税務署長の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第22条の9の2第7項、第22条の72第7項
[手続対象者]
指定期間内に認定事業者に所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、税務署長の承認を受けようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
申請書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
租税特別措置法第65条の13第1項第2号・第68条の84第1項第2号の譲渡及び譲受けの契約書の写し 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/