適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある
土地等を譲渡した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は
設定した期中特別勘定に関する届出及び提出書類の届出
[概要]
法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、租税特別措置法に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人等に移転するときに当該交換取得資産等について、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額しようとする場合又は特別勘定を設けている法人が適格分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得期間内に特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときに、当該土地建物等につき、当該土地建物等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに、当該減額した金額を損金の額に算入しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の13第6項、第65条の14第4項、第65条の14第14項、第68条の84第6項、第68条の85第5項、第68条の85第16項、租税特別措置法施行令第39条の9の2第11項、第39条の109第12項
[手続対象者]
租税特別措置法に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人等に移転するときに当該交換取得資産等について、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額しようとする場合又は特別勘定を設けている法人が適格分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得期間内に特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときに、当該土地建物等につき、当該土地建物等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに、当該減額した金額を損金の額に算入しようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
減額した金額又は期中特別勘定の金額の明細(別表) 1通(調査課所管法人は2通)
租税特別措置法施行規則第22条の9の2第2項、第22条の72第2項に規定する書類 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/