適格分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある
土地等の造成のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請
[概要]
法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、分割承継法人等において当該適格分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みである場合において、租税特別措置法の規定により税務署長の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の12第3項、第68条の83第4項
[手続対象者]
宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割等を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、分割承継法人等において当該適格分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みである場合において、租税特別措置法の規定により税務署長の承認を受けようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
措置法施行規則第22条の9第3項、第22条の71第3項に規定する書類 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/