適格分割等による特定資産の買換えの場合における買換資産の帳簿
価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした期中特別勘定に関する
届出及び提出書類の届出
[概要]
単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等を行う場合において、租税特別措置法若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)の規定に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び租税特別措置法施行令又は震災特例法施行令の規定により提出すべき書類の届出を行う場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の7第11項(第65条の8第16項)、第68条の78第11項(第68条の79第17項)、第65条の8第3項、第68条の79第4項、租税特別措置法施行令第39条の7第56項、第39条の106第47項、震災特例法第20条第9項(震災特例法第21条第15項)、第21条第3項、震災特例法施行令第18条第39項
[手続対象者]
適格分割等を行う場合において、買換資産の帳簿価額を減額したとき、期中特別勘定を設定したときに、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等を届け出ようとする法人等及び提出すべき書類を届け出ようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
別表十三(五)その他添付明細 1通(調査課所管法人は2通)
租税特別措置法施行令第39条の7第54項、第39条の106第47項又は震災特例法施行令第18条第39項に規定する書類 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/