適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出
[概要]
内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等(租税特別措置法第57条の5第13項及び同法第57条の6第9項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。)を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入することについて届け出る場合の手続です(法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。
[手続根拠]
法人税法等
第31条第3項
第32条第3項
第42条第7項
第44条第5項
第45条第7項
第47条第7項
第48条第7項
第49条第5項
第50条第6項
第52条第6項
第53条第5項
令第133条の2第3項
令第139条の4第8項
法人税法施行規則
第21条の2
第21条の3
第24条の3
第24条の6
第24条の7
第24条の8
第24条の10
第24条の12
第25条
第25条の6
第25条の8
第27条の17
第28条の2
租税特別措置法
第55条の5第8項
第68条の44第7項
第55条の6第10項
第68条の45第9項
第55条の7第8項
第68条の46第7項
第56条第11項
第57条の5第13項
第68条の55第14項
第57条の6第9項
第68条の56第10項
第57条の8第11項
第68条の58第10項
第58条第10項
第68条の61第9項
租税特別措置法施行規則
第21条の4
第22条の46
第21条の5第9項
第22条の47第9項
第21条の5第14項
第22条の47第10項
第21条の7
第21条の13第2項
第22条の56第2項
第21条の13の2
第22条の57
第21条の14第5項
第22条の58第5項
第21条の16第6項
第22条の60第6項
[手続対象者]
適格分割等を行った場合において、法人税法等又は措置法の規定により期中損金経理額等を損金の額に算入しようとする法人等
[提出時期]
適格分割等の日以後2月以内
[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
期中損金経理額等の計算に関する明細を記載した申告書別表に定める書式 1通(調査課所管法人は2通)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/