経営革新計画の承認手続
[概要]
経営革新計画の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
中小企業経営革新支援法第四条第一項
[手続対象者]
経営革新計画の承認を受けようとする者
[提出時期]
経営革新計画を実施する前
[提出方法]
承認申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 計画の承認を受けようとする中小企業者等(法人である場合)の定款 2部
- ② 計画の承認を受けようとする中小企業者等(組合等の場合にあっては、経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
国税庁または代表者の所在地の所轄国税局
[受付時間]
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[相談窓口]
国税庁または国税局酒税(間税)課
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
行政不服審査法に基づき、財務大臣に対して審査請求をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/