権利利益の保護に関する請求手続
[概要]
特定排出者が事業所管大臣に対し、温室効果ガス算定排出量の情報を合計した値で報告するよう請求する場合の手続です。
[手続根拠]
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の3第1項
[手続対象者]
特定事業所排出者及び特定輸送排出者
[提出時期]
特定事業所排出者:毎年度7月末日まで(平成22年は11月末日まで)
特定輸送排出者:毎年度6月末日まで
[提出方法]
請求書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
権利利益の保護に関する請求書 1部
[申請書様式・記載要領]
(注)請求書(ワードファイル)をご利用になる場合は、環境省ホームページをご覧ください。
[提出先]
本店所在地を所轄する国税局(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
[審査基準]
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[標準処理期間]
請求があった日から30日
[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/