温室効果ガス算定排出量の報告手続
[概要]
温室効果ガスを一定以上排出する者が、その温室効果ガスの排出量等を報告する場合の手続です。
[手続根拠]
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2第1項
[手続対象者]
特定排出者(省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に定める特定事業者、特定連鎖化事業者及び特定荷主に該当する者)
[提出時期]
特定事業者及び特定連鎖化事業者:毎年度7月末日まで(平成22年は11月末日まで)
特定荷主:毎年度6月末日まで
[提出方法]
定期報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
温室効果ガス算定排出量等の報告書 1部
[申請書様式・記載要領]
(注)報告書(ワードファイル)をご利用になる場合は、環境省ホームページをご覧ください。
[提出先]
本店所在地を所轄する国税局(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
-
[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/