省エネ法の定期の報告手続(特定荷主)
[概要]
エネルギー使用量が一定以上の特定荷主が、そのエネルギー使用量等を報告する場合の手続です。
[手続根拠]
エネルギーの使用の合理化に関する法律第62条、第63条第1項
[手続対象者]
特定荷主
[提出時期]
毎年度6月末日まで
[提出方法]
定期報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
計画書 1部
定期報告書 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
本店所在地を所轄する国税局(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/