自主回収状況の報告手続
[概要]
自主回収の認定を受けた場合に、認定を受けた容器包装の利用量、回収量等を報告する場合の手続です。
[手続根拠]
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第3項
[手続対象者]
自主回収の認定を受けた者
[提出時期]
毎事業年度終了後3月以内
[提出方法]
自主回収状況報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
手続対象者が酒類業者の場合は、財務大臣に3部(財務大臣、環境大臣、経済産業大臣宛それぞれ1部を提出してください。
自主回収状況報告書 3部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
国税庁
[受付時間]
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[相談窓口]
国税庁酒税課
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/