自主回収の認定申請
[概要]
特定事業者が特定容器等について自ら又は他の者に委託して回収する場合に、その回収方法が一定の回収率を達成するために適切である旨の認定を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項
[手続対象者]
自主回収の認定を受けようとする者
[提出時期]
当該特定容器について再商品化義務の免除を受けようとする年度の前年度6月末日まで
[提出方法]
認定申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
手続対象者が酒類業者の場合は、財務大臣に以下の書類を3部(財務大臣、環境大臣、経済産業大臣宛それぞれ1部)提出してください。
- ① 自主回収認定申請書
- ② 回収経路の概略がわかる書類(回収のフロー図)
- ③ 認定を受けようとする特定容器等の形状、プリント図、大きさ等を明示する図面
- ④ 他の特定容器等と区別が困難な場合には、認定を受けようとする特定容器等を判別し回収する根拠を記載した書類
- ⑤ 自ら回収する場合には、直近終了の事業年度における回収店舗・場所の名称・所在地及び回収量の一覧表
- ⑥ 当該特定容器等を用いた商品の卸売、小売等を行う事業者に委託して回収する場合には、直近終了の事業年度における特定容器等を回収する卸業者等の所在地、名称及びその回収量の一覧表
- ⑦ 回収業者に委託して回収する場合には、直近終了の事業年度における回収を委託した回収業者の名称、所在地及びその回収量の一覧表
- ⑧ 直近終了の事業年度における利用量(又は販売量)及び回収量を算定した根拠を記載した書類
- ⑨ 直近終了の事業年度における回収した特定容器等の利用、処理等の状況を記載した書類
- ⑩ 「おおむね90%」の回収率を維持・達成するための方法を記載した書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
国税庁
[受付時間]
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[相談窓口]
国税庁酒税課
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/