租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の
受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)
[概要]
我が国に来日した大学教授や留学生等が、その所得等につき下記に掲げる租税の免除を受けようとする場合に行う手続です。
- ①租税条約の相手国からの個人で学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校等)において教育又は研究を行う人(教授等)が、その教育又は研究を行うことにより支払を受ける報酬について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受ける場合
- ②租税条約の相手国からの個人で、学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒若しくは学生(留学生)として、事業、職業若しくは技術の修習者(事業等の修習者)として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨学金の受領者として、それぞれ国内に一時的に滞在する人が、その支払を受ける国外からの給付若しくは送金、交付金等又は国内に一時的に滞在して行った人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬について、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受ける場合
(注) 上記の留学生、事業等の修習者又は交付金等の受領者には、租税条約の相手国からの個人で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、もっぱら訓練、研究又は勉学のための国内に一時的に滞在する者が含まれます。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第7条第1項、第2項、第8条第1項、第2項、第5項、第9条の5
[手続対象者]
上記[概要]欄の源泉徴収税額の免除を受けようとする者
[提出時期]
入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
[提出方法]
報酬・交付金等の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
2 この届出書には、次の書類を添付します。
- ①留学生である場合 その者が在学する学校の発行する在学証明書
- ②事業等の修習者である場合 その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業等の修習者であることを証明する書類
- ③交付金等の受領者である場合 交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
報酬・交付金等の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/