HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税(租税条約)関係 > 租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除)

租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の

報酬・給与に対する所得税の免除)

[概要]
 租税条約の相手国の居住者である自由職業者、芸能人若しくは職業運動家又はその相手国の居住者である個人で国内での滞在が年間若しくは継続する12月の期間中183日又はそれより短い一定の期間を超えない者(「短期滞在者」といいます。)が、その支払を受ける所得税法第161条第8号イに掲げる報酬又は給与について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続です。

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項~第4項、第8項、第9条の5

[手続対象者]
 上記[概要]欄の源泉徴収税額の免除を受けようとする者

[提出時期]
 入国の日以後最初にその報酬又は給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

[提出方法]
 報酬又は給与の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。

 2 報酬を受ける者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行なわれること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行なわれることを要件とする租税の免除を定める租税条約の適用を受ける場合には、そのことを証明する書類を添付してください。

 3 この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

 (注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 報酬又は給与の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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