租税条約に関する届出(外国預託証券に係る配当に対する所得税の
軽減・免除)
[概要]
外国預託証券の受託者又はその代理人が、「租税条約に関する申請書(外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予)」により源泉徴収の猶予の申請をした外国預託証券に係る剰余金の配当につき、租税条約の規定に基づく源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることのできるものであるかの調査を行った結果、源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることができるものについてその軽減又は免除を受けるために行う届出手続です。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条第2項、第3項
[手続対象者]
上記[概要]欄の外国預託証券の受託者又はその代理人
[提出時期]
その配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8ヶ月を経過した日までに提出してください。
[提出方法]
配当の支払者ごとに届出書を正副2部作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1 届出書の「(7) 外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用がある株式」について、その株式に係る外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税条約の適用があることを証する登録所有者又は公認保管業者が発行した証明
2 届出書の「(7) 外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用がある株式」について、その適用を受ける租税条約ごとの株式の種類、数量及びその適用を受ける者の数を記載した明細書
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
配当の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/