租税条約に関する申請(外国預託証券に係る配当に対する所得税の
源泉徴収の猶予)
[概要]
外国預託証券の受託者又はその代理人が、その外国預託証券の真実の所有者の受けるその外国預託証券に係る剰余金の配当につき租税条約の規定に基づく源泉徴収税額の軽減又は控除を受けることのできるものであるかどうかの調査を要するため、その配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8月を経過した日までの間その配当に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けるための手続です。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条第1項
[手続対象者]
上記[概要]欄の所得税の源泉徴収の猶予を受けようとする者
[提出時期]
外国預託証券に係る剰余金の配当の支払を受ける日の前日までに提出してください。
[提出方法]
配当の支払者ごとに申請書を正副2部作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
配当の支払者を経由して、その支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/