免税芸能法人等に関する届出
[概要]
国内において芸能人等の役務提供事業を行う非居住者又は外国法人で、その役務提供の対価が租税条約の規定により国内に恒久的施設を有しないことなどの理由で免除となるもの(以下「免税芸能法人等」といいます。)が支払を受ける芸能人等の役務提供の対価に対しては、いったん20%の税率による源泉徴収が行われますが、その源泉徴収された所得税については、その免税芸能法人等がその免除とされる対価のうちから芸能人等に対して支払う役務提供報酬につき所得税を徴収して納付した後に還付請求を行う(還付されるべき税額を納付すべき税額に充当することもできます。)ことにより還付されることとなります。
この場合、免税芸能法人等が支払を受ける対価につき徴収される所得税の税率20%を15%に軽減する特例がありますが、この届出はその特例の適用を受けようとする場合に行う手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第42条、租税特別措置法施行令第27条第3項、租税特別措置法施行規則第19条の12、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条、同施行令2条、同省令第1条の3
[手続対象者]
芸能人等の役務提供事業の対価につき徴収される所得税の税率(20%)について軽減(15%)する特例の適用を受けようとする免税芸能法人等
[提出時期]
対価の支払を受けるときまでに届出をする必要があります。
[提出方法]
届出書を正副2部作成の上、対価の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(支払者は正本を支払者の所轄税務署長に提出してください。)。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
役務提供報酬等の対価の支払者の所轄税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/