租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(利子所得に相手国の租税が
賦課されている場合の外国税額の還付)
[概要]
居住者が国内において支払を受けた外国法人等が発行した債券等の利子等につき、租税条約の相手国の租税が課されている場合(特例により免税とされている場合を含みます。)において、その相手国との租税条約に規定する外国税額控除の適用を受けることにより源泉徴収された所得税の還付を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第13条の2
[手続対象者]
上記「概要」に掲げる場合に該当する外国の租税が課された利子等を受けた居住者で、租税条約の外国税額控除の適用により所得税の還付を受けようとする者
[提出時期]
特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。
[提出方法]
還付請求書を作成のうえ、添付書類と一緒に提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
所得税法の規定により徴収された所得税の額を証する書類及び支払の際に課される相手国の租税の額を証する書類を添付してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
還付を請求する居住者の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/