HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税(租税条約)関係 > 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の

還付請求

[概要]
 我が国が締結した租税条約の相手国の居住者(法人を含みます。)である免税芸能法人等(日本国内に恒久的施設を有しないこと等により租税条約に基づき我が国の租税が免除されるものをいいます。)がその支払を受ける免税対象の役務提供に係る対価について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるため、源泉徴収された所得税の還付を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の3、第9条の5第7項

[手続対象者]
 上記[概要]欄に掲げる源泉徴収税額の還付を受けようとする免税芸能人等

[提出時期]
 特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。

[提出方法]
 還付請求をする税額の源泉徴収された対価の支払者ごとに作成し、提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 この請求書には、次の書類を添付します。

 1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。

 2 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。

  外国法人であって、相手国ではその株主等が納税義務者とされるものが支払を受ける所得については、その相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。

  1. ①対価の支払を受ける外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類
  2. ②「外国法人の株主等の名簿(様式16)
  3. ③その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
  4. ④相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

   なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、③の各株主等のものを添付してください。

 3 還付請求書「7」の欄に記載された事項を明らかにする契約書を添付してください。

 4 所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税を納付したことを証する書類(この還付請求書による還付金を納付すべき税額に充てたい旨の申し出を行なう場合を除きます。)を添付してください。

 5 還付請求書の「6」の欄に記載した人が日本国内での滞在日数が年間若しくは継続する12月の期間中183日又はそれより短い租税条約に定める一定の期間を超えない人で、その支払を受ける所得税法第161条第8号イに掲げる報酬又は給与に係る日本国の所得税の源泉徴収税額について租税条約の適用を受ける場合には、そのことを証明する書類を添付してください。

 6  還付請求書の「6」の欄に記載した人が所得税法の規定に基づき所得税の源泉徴収税額が免除されている場合には、そのことを証明する書類を添付してください。

 (注) この還付請求書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 支払者を経由してその支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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